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パンフレット・特養申込など
このページでは、山科すみれ園への申込方法や施設のパンフレットをダウンロード出来ます。

山科すみれ園パンフレット(R6.7月~)

新しいパンフレットを作成しました。下のボタンよりダウンロード出来ます。A3サイズ(横)/両面:短辺とじで印刷下さい。
実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 山科すみれ園 申込用紙

    用紙をクリックするとダウンロードできます。
    山科すみれ園 特養入所申込書
  • 山科すみれ園 申込用紙 記入見本

    用紙をクリックすると見本がダウンロードされます。
    山科すみれ園 特養入所申込書 記入例
  • 京都市 特養申込書

    書類イラストをクリックすると京都市の特養申込書のPDFに移ります。

    京都市 特養入所申込書リンク
  • 山科すみれ園 特養料金表

    右図をクリックすると料金表をダウンロードできます。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
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想定問答集 - Q&A -

  • 特養申込を考えているのですが、申込の条件はありますか?

    特別養護老人ホーム(特養)は介護保険施設になります。
    有料老人ホームではないので、敷金や保証金、権利金などのお金は不要です。

    特養入居を申込むために必要な条件は次の通りです。
    ・要介護3以上の介護保険の認定を持っている。(要介護1・2でも申込は可能です)


  • 特養申込に関する相談はできますか?

    特養申込を行う前でもご相談は承ります。申込をされなくても相談に応じます。
    分からないこと、知らないことだらけだと思います。どんなことでも大丈夫です。
    私たちは安心して頂ける、丁寧で正直な相談対応を心掛けております。


    ➡ご希望の方は生活相談員名種(なぐさ)または施設ケアマネジャー小川までご連絡下さい
  • 特養申込を行いたいのですが、どの書類を用意すれば良いですか?

    ①京都市の特養入所申込書
    ②山科すみれ園専用の特養入所申込書
    ③在宅の方は、直近3ヶ月の介護保険利用票(入院や入所等で3ヶ月に満たない場合は、1~2ヶ月でも可)
    ④介護保険証の写し
    ⑤負担限度額認定証をお持ちの場合は写し

    以上、該当される書類をご用意ください。書類の提出は郵送またはご持参下さい。
  • 入所申込をした後の流れはどうなっていますか?

    京都市の指針に基づく書類選考と面接による選考を経て入所者を決定します。

    書類選考・・・京都市では特養入居の優先度を「A判定」「B判定」「C判定」の3段階に区分しています。特養では「A判定」に該当する申込者を「優先入所該当者」として取り扱うよう、京都市の指針で求められています。B判定、C判定の申込者については個別に確認を行い、緊急性が高いと当園が判断した場合は、A判定同様、優先入所該当者として取り扱います。

    面接選考・・・山科すみれ園では、専用入居申込書の記載情報やサービスの利用率、入居希望者が京都市民かどうかで「優先入所該当者」の順位付けを行っています。基本的には上位順位の方から面接を行い、入居希望者の心身状況の確認を行います。またご家族にも面接させて頂き、施設の方針や料金、その他の詳細についてもご説明します。もしこの段階で希望とするサービスや対応ではないと感じられた場合は、申込を取り下げることが出来ます。

    入所判定会議・・・入居の可否を判定する会議です。基本は月1回開催されます。構成は施設長、施設ケアマネジャー、生活相談員、看護師、介護士、管理栄養士、機能訓練指導員と、多職種で構成されています。特養で対応が可能かどうかを、介護面や医療面で検討します。ユニット型特養とはいえ集団生活であることは変わらないため、他者への暴力等があるかどうか、他入居者への生活の安全が守られるかどうか等の他に、特養で対応可能な医療行為、あるいは介護内容かどうかを検討します。また特養は契約に基づく施設サービスでもあるため、施設が提供するサービスや基本対応と合致しないニーズに対してはお断りさせて頂く場合もあります。


    ①入所可:入所可と判断されれば入所待機者リストに記載します。次、もしくはその次でご入所頂けるとなった時点で申込者に連絡し、再度入所の意向確認を行います。そこで入所の意向が確認出来れば内定決定とします。入所日までに重要事項説明書と契約書の説明を行います。ちなみに契約書の締結は入所日に行いますので、それまでであれば申込者は前日でも内定を取り消すことが出来ます

    ②要協議:入所受け入れに当たって、何かしらのリスクが極めて高いと予想されるなど、事前に申込者との協議や確認が必要と判断されれば、再度協議の場を設けさせて頂きます。協議の結果、申込者の要求と当園が提供できるサービスに大きな隔たりがある場合は入所不可と判断する場合があります。

    ③不可:透析やIVH、高濃度の在宅酸素、認知症による行動障害、他者への暴言暴力行為等、当園での受け入れが『現時点では』出来ないと判断した場合は不可とし、後日結果をお知らせします。ただし不可と判断した点について、ご本人の行動が改善されたり医療行為が不要となったり、当園での受け入れ体制が構築されれば、申込者の希望により再度面接を行います。
  • 入所受け入れが出来ない医療処置について教えて下さい。

    詳しくは医療ケア指針(メインページの下の方にあります)を参照下さい。

    当園での対応が不可:透析、高濃度の在宅酸素(目安は2.5~3L以上)、常時の吸痰が必要、起床時や就寝前のインスリン注射
  • 生活保護の場合でも申し込めますか?

    残念ながら生活保護の基準に合わせたお部屋は用意しておりません。ただし在宅で生活保護を受けておられても、施設入所後は生活保護が外れる(第2段階の方)のであれば、お申込みは可能です。
  • 身寄りがない方は申し込めませんか?成年後見利用でも大丈夫ですか?

    成年後見制度をご利用されいる方のお申込みは問題がありませんが、親族がいらっしゃらない方で判断能力があるため成年後見の利用をされていない方のお申込みについては、要相談とさせて頂いております。
    理由として、特養ご入居中に判断力が低下された場合、それ以降の契約行為や自己判断行為の法的根拠が無くなるため、施設としての対応に困窮する可能性があります。従いまして、当園では自己による申込については、任意後見制度の利用を推奨しています。
    詳しくは➡成年後見についてでご確認下さい。
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